Guarantee(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Guaranteeがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「保証」という意味で使用されます。
このguarantee(保証)は「人的担保」と呼ばれるもので,要するに保証をする人=保証人が自分の財産全体で債権を担保することを意味します。
これに対置する概念が「物的担保」と呼ばれるもので,こちらは特定の財産のみで債権を担保することになります。
例えば,Aさんの100万円の債権を「保証」(guarantee)したAさんがいた場合,Bさんは自分の預金や不動産や株式やらすべての財産でこの100万円を担保するということになります。
Aさんから見れば,Bさんの資産はすべて自分の100万円の債権の弁済に充てられると期待できることになります。
これに対し,物的担保の場合は,例えば,Aさんの100万円の債権を担保するために,Bさんが自分の不動産Xを担保に提供するということです。
この場合,AさんがBさんの担保を当てにすることができるのは,不動産Xだけです。ほかのBさんの財産には手出しできません。
Guaranteeは「人的担保」と呼ばれますが,保証人は自然人(人間)に限られません。
法「人」も含まれますので,企業が保証をすることももちろんできます。
海外取引では債権回収が非常に困難ですので,いざというときに備えてこうした保証を取れると有利になるでしょう。
ただ,保証や担保の制度は国によってまちまちですので,有効に設定できるように現地の弁護士に依頼するなどの対応が必要になります。