Pledge(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Pledgeがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「質権」という意味で使用されます。
とりわけ海外取引をする際は,売掛金などの債権をいかに確実に回収するかというのがビジネスを成立させるために非常に重要なテーマとなります。
そのため,売買契約(Sales Agreement)や販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)では,売主・サプライヤーは,前払いや信用状(L/C)による取引などを模索します。
ただ,いつもこのような条件で取引できるとは限りません。そのため,保証金を入れさせたり,代表者の個人保証(gurantee)を取り付けたりと様々な手法で担保を取ることが検討されます。
とはいえ,売買契約や販売店契約で担保提供までさせるというのはあまり一般的ではないでしょう。
より事態が深刻になるのは,貸付金の場合や一度売掛金の支払いがリスケされたような場合でしょう。
このような場合は真剣に債務者に対し担保を差し出すよう要求しなければならない場合があります。
こうした際に取られる手段の一つが,質権(pledge)の設定です。
質権の対象は動産や債権がありえますが,国によって質権の制度はまちまちですので,実際には現地の弁護士に相談の上で設定することになります。
担保権は,国の法律によって設定条件が複雑だったり,実行段階で様々な制限が課されたりすることがあるので,担保を提供させるだけで安心せず,いざというときの実行要件を確認するなど,実効性をきちんと確認するようにしましょう。