Floating charge(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Floating chargeがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「浮動担保」という意味で使用されます。

 

 もっとも,日本にはない制度なので「浮動担保」と和訳してみたところで理解はできないと思います。

 

 このfloating charge(浮動担保)は,英米系の国で認められる担保の一つです。

 

 日本でいう集合物譲渡担保のようなものと理解すると理解しやすいかもしれません。

 

 例えば,銀行預金や在庫などの担保提供者の一定の財産に対して担保権を設定し,この範囲全体が債権者が当てにできる財産になります。

 

 新たにそのカテゴリーに入る財産(新たな預金や在庫)も担保目的物になります。

 

 ただし,担保提供者に債務不履行などの一定の事由が発生しない限り,一定の範囲内(通常のビジネス目的の範囲内)で財産を処分すること(floating)を認めるものです。

 

 もし担保を提供した企業に債務不履行などの一定の事由が生じた場合,財産の処分を禁止し,その時点で特定担保とされます(crystallize)。

 

 以上が概要となりますが,細かくは各国の法律によって異なる取り決めがなされています。

 

 そのため,担保目的物として何が考えられるかや,担保の設定方法,担保の実行方法などについて,事前に現地弁護士に確認の上で設定するようにしましょう。

 

 担保は取得して安心ということではなく,いざというときにどのように優先権が確保されて,実行できるのかを具体的に知っておかないと使えません。

 

 いざというときに,優先順位が考えてよりも低かったり,実行のための要件が厳しすぎたりすれば意味がないということになりかねません。

 

 設定以前にきちんと担保の実効性を確認した上で利用することが大切です。

 

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