To the effect that...(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,To the effect that...があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…という旨の」という意味で使用されます。
X argues against Y to the effect that... (XはYに対し…と主張する)というように使用されます。
また,letter to the effect that...で「…という旨のレター」という意味になりますし,resolution to the effect that...で「…という旨の決議」という意味になります。
「…という旨の」という修飾語句をつけたい場合には非常に使い勝手のよい表現といえます。
英文契約書ではあまり見かけないかもしれませんが,意見書などではよく登場するので,知っておくとよいでしょう。
当然ですが,to the effect that...という表現が登場した場合はthat節の中の内容が大切です。
...の部分の意味を正確に捉えて,主張の中身を取り違えたりすることがないように注意しなければなりません。