Interim(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Interimがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「一時的な/暫定的な」という意味で使用されます。

 

 例えば,interim period「暫定期間」という意味になります。

 

 その状態が永続することが前提とされておらず,一時的な状態を表すときに使用されます。

 

 「一定期間中は,Aという状態で差し置くけれども,一定期間を経過した後は,Bという状態に変更しなければならない」などと取り決めたい場合にこのiterimという用語を使うことがあります。

 

 言うまでもないですが,interim periodとした場合,「暫定期間」という意味で曖昧な表現です。

 

 いったいいつまでがその暫定的な期間と言えるのかということが問題になる可能性があります。

 

 同じような問題がありうる表現としてはreasonable period(合理的期間)などが挙げられます。

 

 こちらもいつからいつまでが合理的期間と言えるかは,ケースバイケースで状況により判断されるため,一義的には決まりません。

 

 このような曖昧な表現は好ましいとは言えないのですが,現実問題として,ある程度あえてバッファをもたせて柔軟に表現しておくほうが都合がよい場合もあります。

 

 そのため,interimやreasonableというような表現も使えるようにしておくとよいかと思います。

 

 とりわけ,国際取引では,自社と取引先が基礎にしている法律や慣習などが異なるため,契約書の内容の理解を一致させるのが難しいです。

 

 そのため,なるべくバッファがある概念を用いたりせず,一義的に明確な用語を使用するのが望ましいことは当然覚えておきましょう。

 

 これをわかった上で,あえてバッファを持たせたり,程度問題にしておいたりしたほうが自社に有利になるという例外的な場合のみそのような用語を使うようにしましょう。

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