Evidence(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Evidenceがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「証拠」という名詞や「証明する」という動詞の意味で使用されます。
例えば,商品の売買契約(Product Sales Agreement)などで,商品に欠陥があることを理由に買主が売主に対して補償を求めるためには,商品に欠陥があることを証拠をもって証明しなければならないなどと契約書で定められることがあります。
この際の「証拠」や「証明する」という意味でevidenceが使われることがあります。
「証拠」という意味では,ほかにもproofなどもよく使用されます。
上述した売買契約での商品の欠陥の証明は,証明方法などを事前に指定しておかないと,どの程度の証拠をもって欠陥を証明したことになるのかについて紛争になることがあります。
よくあるのが,商品を引き渡した後一定期間内に買主が商品を検収し,もし欠陥を発見した場合は,一定期間内に買主が売主に対しその欠陥の内容を通知した上で,商品の交換や代金の返還を求めることができるという規定です。
この際に,買主が商品の欠陥の内容を証明することが義務付けられていることがあり,その手段としては,例えば商品の欠陥部分の写真を送るだとか,欠陥商品そのものを送付するだとかの方法が契約書に定められています。
買主としては,契約書の審査の段階で,検収の方法が現実的に可能かどうか,欠陥が見つかった場合の証明手段が合理的かどうかをチェックしておく必要があります。
売主としては,どの程度の証拠があれば,欠陥があると認めることが可能であるかを考えた上で,証明方法を契約書に書き入れることが大切になります。