Debar(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Debarがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…を禁止する」という意味で使用されます。

 

 例えば,何らかの法律により「特定の商品の輸入が禁止される」という表現をするときに,このdebarが使用されることがあります。

 

 輸出入に関する法律などは遵守するのが当然ですが,たまに外国の法律を遵守しなければならないと契約書に記載されているだけで「その内容は知らないので契約書から削除したい」とおっしゃる方がいます。

 

 ただ,この種の法律は,契約書で遵守が義務付けられていなくても,強制的に適用されますので,遵守するのはいわば当然です。

 

 そのため,契約書に記載しようがしまいが,法律は守らなければならず,違反すれば罰則などを受けることがありえます。

 

 例えば,契約書に準拠法を日本法とすると書いたとしても,その商売をするためには一定の外国法を守らなければならないということはよくあります。

 

 輸出入の規制にかかる法律や,独占禁止法(競争法),賄賂防止法,個人情報保護法,消費者契約法(法の適用に関する通則法第11条参照),労働法(法の適用に関する通則法第12条参照)などの類の法律が典型例です。

 

 そのため,商売をする上で最低限守らなければならない外国法については取引に支障がない程度に,営業レベルで調査をしておく必要があるかと思います。

 

 Debarという用語は「禁止」を意味しますので,何らかの規制に関わるような内容が書かれている可能性が高いですから,この用語を含む条項は重要な内容を含んでいるといえるでしょう。

 

 ちなみに,上記のように「特定の法律を遵守しなければならない」という表現ではなく,「およそ適用法令を遵守しなければならない」という表現が契約書に登場した場合は,そのまま受け入れるかどうか検討したほうが良いです。

 

 というのは,単に「適用される法律を遵守しなければならない」というのはかなり広範囲にわたる法律の遵守を定めていることになり,細かいと考えられる手続き的な法律の違反も契約違反に含めてしまう可能性があるからです。

 

 例えば,登記などを期限内に変更するのを怠ってしまったというような場合(もちろんいけないことには変わりないですが)でも,その違反がそのまま契約違反になりかねないことになってしまいます。

 

 ただ,登記の変更義務を少し懈怠したとしても,契約上の義務の履行に支障がないことがほとんでしょう。

 

 こういうことを防ぐために,ビジネスに関係あるような主要な法律を遵守しなければ契約違反になるという趣旨の内容に修正することがあります。

 

 法律遵守は当然という視点と,何でもかんでも法律を守ると契約書に記載した場合には弊害がありうるという視点の両方をもって契約書を審査するようにしましょう。

 

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