Mediation(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Mediationがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「調停」という意味で使用されます。

 

 ちなみに,mediator調停委員を意味します。

 

 調停(mediation)というのは,裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution: ADR)の一つで,仲裁(arbitration)と並んで著名な紛争解決手続の一つでもあります。

 

 調停は,基本的に当事者の話し合いにより紛争を解決することを目指すもので,もし当事者が話し合いにより事案を解決することができない場合には,調停不成立ということで手続きが終了することになります。

 

 調整不成立になると,調停機関による何らかの裁定が下されたという事実はないので,当事者間の紛争は解決せずにそのまま残されることになります。

 

 この点が,裁判や仲裁とは異なる点です。

 

 裁判や仲裁手続の場合においても,当事者の話し合いの場は設けられますが,もし話し合いにより決着がつかなければ,判決(judgment)仲裁判断(arbitral award)という形式で強制力のある最終判断が下されます。

 

 もちろん,訴訟や仲裁手続においても,当事者が自主的に和解(settlement)して合意に基づき紛争を解決することが望ましいのですが,和解ができなかったときは,調停のように不成立として何らの判断も出されずに手続きが終了するのではなく,何らかの結論=裁定が下ることになります。

 

 そして,判決や仲裁判断には強制力があるので,もし負けた当事者が判決や仲裁判断の内容に従わない場合は,強制執行(負けた当事者の財産を差し押さえて換金し回収すること)ができることになります。

 

 以上のように,紛争を解決する手法も色々なものがありますので,どれを選ぶのが適切かはケースバイケースで判断することになります。

 

 ちなみに,仲裁(arbitration)については,仲裁合意と言って,当事者が当該紛争を仲裁に付する旨を合意していなければ仲裁をすることはできません。

 

 仲裁合意は,予め契約書で行っておくこともできますし,紛争が起きてから当事者で改めて合意して仲裁に持ち込むことも可能です。

 

 もっとも,紛争が起きてから仲裁に持ち込むことの合意を取り付けるのは現実的には難しいと思います。

 

 法的手続きを取ることを考えるくらい,紛糾しているのに仲裁をすることの合意をするとは考えにくいからです。

 

 そのため,国際取引では,事前に契約書で仲裁合意をしておくことが広く行われています。

 

 仲裁の場合,ニューヨーク条約に加盟している国であれば,判決よりも強制執行がしやすいとされていますので,この点を考慮して英文契約書ではよく仲裁が選択されています。

 

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