Remainder(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Remainderがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「余剰/処分本」という意味で使用されます。

 

 出版契約などで売れ残った本などを指すときにこのremainderという用語が使われることがあります。

 

 出版契約などでは,ライセンスを受けたライセンサーの元に売れ残った本がある場合にその処理をどうするかについても記載することが多いです。

 

 ライセンサーとしては,売れ残った本をそのままにされていると問題を生じることがあるので,買取権を定めたりします。

 

 他にも,本に限らず余ったものを指す用語としてremainderが使われることがあります。

 

 本に限らず余った在庫についてどのようなルールが定められているかは重要なテーマです。

 

 例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などで,契約期間中にさばききれなかった在庫があった場合に,販売店(Distributor)がどのように処理することを許すかという点は,サプライヤーにとって大きな問題です。

 

 売れ残ってしまった商品ということで安く叩き売りをされてしまうと,商品のブランド価値が落ちてしまうという問題があります。

 

 とはいえ,セールを禁止したり,一定の価格以下で販売してはいけないと定めたりすると,独占禁止法や競争法に違反するおそれがあるので,できません。

 

 そのため,在庫品を買い取るとか,一定期間在庫品の販売期間を設けて売らせるとかの対策を講じる必要があります。

 

 このあたりの内容を契約書に記載して,予め在庫品について販売店(Distributor)ができることを定めておく必要があるのです。

 

 在庫品の処理は契約が終了した後の問題ですので,意識が向かないということがよくあります。

 

 ただ,契約終了後だからこそコントロールが効かず,販売店(Distributor)に好き勝手をされてサプライヤーが損害を被るということがよくあります。

 

 そのため,契約書を作成するときは,在庫=remainderという契約終了後の問題にも意識を向けて対策を講じておくことが重要です。

 

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