Prevent(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Preventがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「妨げる」という意味で使用されます。
例えば,不可抗力条項(Force Majeure Clause)において,「不可抗力事由により契約上の義務の履行が妨げられた場合には,義務の履行を妨げられた当事者は相手方に対し損害賠償等の責任を負わない」などと定める場合に,このpreventという用語が使われることがあります。
当然ですが,「妨げる」という用語はネガティブな意味ですので,何かが妨げられた場合について書かれている条項の内容は,注意して読む必要があるでしょう。
予定されていることが妨げられたことにより,新たな義務を生じたり,妨げられたことにより何らかの責任が発生したりするという内容が書かれていることが想像できます。
そのため,preventやaffect(影響する)という用語が登場した場合,その前後の内容を精査することが大切です。
不可抗力の条項の例でいえば,義務の履行が妨げられた場合に,当事者が責任を負うのか負わないのか,負わない場合は,どのような要件を充たす必要があるのかを正しく把握しましょう。
不可抗力によって契約上の義務の履行が妨げられた場合,日本法の下では,当事者の責めに帰すべき事由を欠いているので,債務不履行責任を生じません。
しかしながら,このような国ばかりではなく,不可抗力が原因であっても,契約上の義務を履行しない場合,契約責任が生じるとしている法律もあります。
そのため,義務の履行がpreventされた場合について記載された契約書の条項は非常に大切な意味を持っているといえるので,契約書を審査する際には注意しましょう。
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