Dilute(英文契約書用語の弁護士による解説)

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Diluteがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…を薄くする/希釈化する」という意味で使用されます。

 

 名詞はdilutionで「希釈化」と訳されたりします。

 

 あまり見かけない用語ではあると思いますが,商標やロゴの使用許諾をする契約書において見かけることがあります。

 

 販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などを締結するときは,販売店がサプライヤーの商標やロゴの使用許諾を受けるのが普通です。

 

 この商標の使用許諾の条項においてdiluteが使われることがあります。

 

 その他,商標権者が第三者に対して商標権のライセンス契約をする際も,契約書にdiluteという用語が使われることがあります。

 

 どういう文脈で使用されるかと申しますと,サプライヤーやライセンサーの商標やロゴの使用を許諾するものの,商標が有する価値を希釈する行為はしてはならないという内容で使用されることが多いです。

 

 商標の価値を希釈化=薄くする,つまり,商標の価値を失わせたり損なわせたりする行為をしてはならないということです。

 

 こうした商標の価値を失わせる行為を「商標の希釈化」と呼び,英語ではdiluteやdilutionという用語で表現されます。

 

 商標はブランド価値を内包しており,商標やロゴの使用方法に問題があると,商標の価値が毀損され,ひいてはブランドやメーカーのブランド価値が下がってしまう結果に繋がります。

 

 そのため,商標やロゴの使用を許諾する際には,そのような商標の希釈化に繋がる行為は禁止しておかなければなりません。

 

 この禁止行為の条項のところで,dilute/dilutionという英文契約書用語が登場することがあります。

 

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