Development(英文契約書用語の弁護士による解説)

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Developmentがあります。

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「開発」という意味で使用されます。

 Research and development「研究開発」という意味になります。

 何らかの商品を開発する契約として「…開発委託契約」という契約を締結することがあるかと思います。

 この「開発」を意味する英文契約書用語がdevelopmentとなります。

 言うまでもないですが,動詞はdevelopで「…を開発する」という意味になります。

 このdevelopmentはNDA(守秘義務契約/Non-Disclosure Agreement)でも見かけることがあります。

 例えば,「秘密保持契約を締結したとしても,情報受領者が,情報開示者の秘密情報を使わずに独自の情報や第三者から入手する情報を元に類似品や競合品を開発することは何ら禁止されるものではない」というような文脈でdevelopmentが登場することがあります。

 秘密保持契約を締結して相手方から一定の情報の提供を受けたばかりに一定の商品の開発を制限されると情報受領者にとって大きなデメリットになることがあります。

 その情報が情報開示者の独自のもので,他から入手使用のないものであればやむを得ないのかもしれませんが,他の第三者からも入手しうる情報なのであれば,それを入手することで商品開発などが制限されてしまうのは大きなマイナスになるわけです。

 開発行為は会社の利益を生む前提となる重要な行為ですので,これが不当に制限を受けないように,契約書にdevelopやdevelopmentという用語が登場したときは,上記の観点からその内容を精査するようにしましょう。

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