Disrepute(英文契約書用語の弁護士による解説)
Disreputeとは,英文契約書において「不評/信用の失墜」という意味で使用される用語です。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Disreputeがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「不評/信用の失墜」という意味で使用されます。
例えば,…bring the Supplier into disrepute...(サプライヤーの信用を失墜させる)などとして英文契約書で使われます。
販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などでは,販売店(Distributor)がサプライヤーの商品を,サプライヤーの商標やロゴを使用しつつ販売していきます。
その際に,不適切な方法で商標やロゴを使用したり,広告宣伝のやり方に問題があったりすると,サプライヤーやサプライヤーの商品のブランド価値を毀損することがあります。
これはサプライヤーにとっては大きな問題ですので,このようなことがないように,サプライヤーは商標やロゴの使用方法や,広告宣伝の方法・内容について販売店(Distributor)に指示をすることがよくあります。
このような内容の条項を作る際に,disreputeという用語が登場することがあります。
サプライヤーにとっては,自社のreputationやgoodwillというものを守ることが非常に大切です。
そのため,販売店(Distributor)がこれらを損なう(bring ... into disrepute)ことがないように細かく販促・販売活動を指定したいところですが,販売店としては,あまりにがんじがらめになると,販売店が本来詳しい自国のマーケットに対する独自の攻略ができなくなってしまいます。
この辺のバランスを取りながら舵取りをするのがサプライヤーにとって難しい局面であると言えると思います。
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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件