Merchandise(英文契約書用語の弁護士による解説)

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Merchandiseがあります。

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「商品/製品」という意味で使用されます。

 類義語としては,productgoodsが挙げられます。

 例えば,ライセンス契約(Lisence Agreement)などで,ライセンサーがライセンシーに商標の使用許諾などをして,ライセンシーにライセンサーの商標を使用した商品を製造させるような場合に,その商品のことをmerchandiseと表すことがあります。

 使用頻度でいうとproductがやはり高く,merchandiseやgoodsはあまり使用頻度は高くないかと思います。

 販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)やライセンス契約(Lisence Agreement)では,どの範囲で販売店(Distributor)やライセンシーが商品を製造したり販売したりしてよいのかが重要なテーマです。

 したがって,productやmerchandiseの定義や範囲が非常に重要な意味を持ちます。

 英文契約書を検討するときは,productやmerchandiseという用語がどのように定義されているかを精査する必要があります。

 契約書本文で定義されていることもありますし,別紙で定義されていることもあります。

 販売店(Distributor)やライセンシーの立場からは,自社が考えている商品の定義や範囲で間違いないか丁寧に検証しないと,この定義や範囲がずれていると後で大きな問題に発展することがあります。

 なぜなら,独占的販売店契約(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)では,独占販売権を取得している商品の範囲に影響しますし,ライセンス契約(Lisence Agreement)では,製造して販売できる商品の範囲に影響するからです。

 このように,merchandise,product,goodsという用語は,契約の根本に関わる重要な用語ですので,これらの関連条項は十分に注意してレビューしましょう。

 「英文契約書の用語解説」のインデックスはこちらです。

 解説者の経歴等のプロフィールはこちらでご覧頂けます。

※また左側メニュー下のサイト内検索に英文契約書用語を入れて頂くと解説記事を検索できます。

 英文契約書の作成・チェック・翻訳・修正サービスについてはお気軽にお問合せ下さい。

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士22年目(国際法務歴15年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -