Merchandise(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Merchandiseがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「商品/製品」という意味で使用されます。
類義語としては,productやgoodsが挙げられます。
例えば,ライセンス契約(Lisence Agreement)などで,ライセンサーがライセンシーに商標の使用許諾などをして,ライセンシーにライセンサーの商標を使用した商品を製造させるような場合に,その商品のことをmerchandiseと表すことがあります。
使用頻度でいうとproductがやはり高く,merchandiseやgoodsはあまり使用頻度は高くないかと思います。
販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)やライセンス契約(Lisence Agreement)では,どの範囲で販売店(Distributor)やライセンシーが商品を製造したり販売したりしてよいのかが重要なテーマです。
したがって,productやmerchandiseの定義や範囲が非常に重要な意味を持ちます。
英文契約書を検討するときは,productやmerchandiseという用語がどのように定義されているかを精査する必要があります。
契約書本文で定義されていることもありますし,別紙で定義されていることもあります。
販売店(Distributor)やライセンシーの立場からは,自社が考えている商品の定義や範囲で間違いないか丁寧に検証しないと,この定義や範囲がずれていると後で大きな問題に発展することがあります。
なぜなら,独占的販売店契約(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)では,独占販売権を取得している商品の範囲に影響しますし,ライセンス契約(Lisence Agreement)では,製造して販売できる商品の範囲に影響するからです。
このように,merchandise,product,goodsという用語は,契約の根本に関わる重要な用語ですので,これらの関連条項は十分に注意してレビューしましょう。
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