Fall short of the amount(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Fall short of the amountがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「当該金額に不足する」という意味で使用されます。
一定の金額が定めれられているときに,その金額に達しない場合の効果などを定めるときに,この表現が使われることがあります。
例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)の最低購入数量(Minimum Purchase Quantity/Amount)に届かないとか,ライセンス契約(License Agreement)の最低保証(Minimum Guarantee: MG)を達成できないなどの文脈で登場することがあります。
最低購入数量(Minimum Purchase Quantity/Amount)やMGは,サプライヤーやライセンサーにとっては利益を確保するために重要な規定です。
そのため,例えば最低購入する量を定めたミニマムの金額を達成できなければ,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を解除したり,独占販売権を剥奪したりというペナルティを課すことが一般的です。
MGに関しては,ライセンス商品の販売が芳しくなくとも,MGの金額分は保証されたロイヤリティとしてライセンシーはライセンサーに支払わなければならないなどと定められることになります。
これらの金額は販売店(Distributor)やライセンシー(Licensee)にとっては,無理のない金額であるか,算出根拠に合理性があるかなどを検討する必要あります。
販売店契約やライセンス契約でよく交渉が難航するテーマの一つですので,the amountの金額の妥当性はもとより,fall short of the amountの場合のペナルティについても妥当性を双方の立場でよく議論する必要があるでしょう。