Inter se(英文契約書用語の弁護士による解説)

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Inter seがあります。

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…内で」という意味で使用されます。

 どういうときに使用されるかというと,当事者間での権利義務と,当事者以外の者への権利義務とを区別して,当事者間の権利義務ということを表したいときに,このinter seという用語が登場することがあります。

 例えば,株主間契約(Shareholder Agreement)で,複数の当事者が対象会社の株式を持ち合って,対象会社の経営についてどのように行うかを取り決める際に,株主間契約は文字どおり,契約している株主の間でのみ通用する権利義務を定めているわけです。

 こうした,株主間の内部の取り決めであることを強調するためにinter seという用語が使われることがあります。

 これは英語ではなくラテン語です。Inter aliaという用語も英文契約書で使われることがありますが,これもラテン語で「とりわけ」という意味を有しています。

 特にinter seという用語が使われたことによって重要な法的意味を持つということでもないですので,外部との関係ではなく内部の関係について規定していることを理解できればよいでしょう。

 英文契約書にはラテン語が斜体で度々登場します。英語でもないですので,とっつきにくいですが,定型語句ですので,覚えてしまえばなんてことはないことが多いです。

 他にもよく英文契約書で使われるラテン語として,mutatis mutandisがあります。

 これは「準用する」という意味で使用されます。「本来の適用場面そのものとはいえないが,類似する場面としてX条が適用される(準用される)」というような意味で登場します。

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