For the time being(英文契約書用語の弁護士による解説)

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,For the time beingがあります。

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「当面の間」という意味で使用されます。

 日常用語としてはよく使われる用語ですが,英文契約書ではそう頻繁に使われるものではありません。

 ただ,たまに,契約書で何かを決定しておくが,それは一時的・暫定的なもので,後に変わるかもしれないことが前提になっているときに,注意的にこのfor the time beingという用語を入れておくことがあります。

 例えば,合弁契約(Joint Venture Agreement)などで,合弁会社の役員を選任するときに,後で変更はあるが,当面の間はこのメンバーを役員とするというニュアンスで表現するときにfor the time beingという表現が使われることがあります。

 この表現自体が何か重要・特別な意味を持っているというわけではないですが,この用語が使われたら,その条項で書かれている内容は暫定的・一時的なもので,後に変更が予定されている可能性が高いということは把握しておいた良いでしょう。

 もし,契約期間中はずっと同じ条件で守ってもらわなければ困る内容を記載した条項の中でfor the time beingという用語が使われていた場合は,それにより不利益を受ける当事者は内容の見直しをしたほうが良いかと思います。

 長期・継続的契約を締結したとしても,内的要因や外的要因により,取引関係は変化をしていきます。

 こうした変化を前提に契約書を作る必要があるので,for the time beingのようなともすると曖昧さをあえて残すような表現も契約書で使われることがあるのです。

 「英文契約書の用語解説」のインデックスはこちらです。

 解説者の経歴等のプロフィールはこちらでご覧頂けます。

※また左側メニュー下のサイト内検索に英文契約書用語を入れて頂くと解説記事を検索できます。

 英文契約書の作成・チェック・翻訳・修正サービスについてはお気軽にお問合せ下さい。

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士22年目(国際法務歴15年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -