For the time being(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,For the time beingがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「当面の間」という意味で使用されます。
日常用語としてはよく使われる用語ですが,英文契約書ではそう頻繁に使われるものではありません。
ただ,たまに,契約書で何かを決定しておくが,それは一時的・暫定的なもので,後に変わるかもしれないことが前提になっているときに,注意的にこのfor the time beingという用語を入れておくことがあります。
例えば,合弁契約(Joint Venture Agreement)などで,合弁会社の役員を選任するときに,後で変更はあるが,当面の間はこのメンバーを役員とするというニュアンスで表現するときにfor the time beingという表現が使われることがあります。
この表現自体が何か重要・特別な意味を持っているというわけではないですが,この用語が使われたら,その条項で書かれている内容は暫定的・一時的なもので,後に変更が予定されている可能性が高いということは把握しておいた良いでしょう。
もし,契約期間中はずっと同じ条件で守ってもらわなければ困る内容を記載した条項の中でfor the time beingという用語が使われていた場合は,それにより不利益を受ける当事者は内容の見直しをしたほうが良いかと思います。
長期・継続的契約を締結したとしても,内的要因や外的要因により,取引関係は変化をしていきます。
こうした変化を前提に契約書を作る必要があるので,for the time beingのようなともすると曖昧さをあえて残すような表現も契約書で使われることがあるのです。
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