Antecedent(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Antecedentがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「先行する」という意味で使用されます。
例えば,antecedent breachなどとして使用されます。これは「先行する契約違反」と和訳されます。
どのような文脈でこのような表現が使われるかというと,例えば,契約終了となっても,当事者に契約終了に先行する契約違反がある場合,その違反に基づく損害賠償請求権などの権利は影響を受けずに存続するというような規定をする場面で使用されます。
契約が終了すると,基本的に当事者の権利義務関係も消滅するのですが,契約の終了前に契約違反があったのであれば,その時点で生じた損害賠償請求権などの権利は,その後の契約終了によってし消滅したりしないということを言っています。
一度発生した権利が契約終了により消滅しないのは当然と思われるかもしれませんが,誤解されることがないように注意的に規定しているという面が強い規定です。
権利関係を考える際には,何がいつどういう順番で起きたのかを考えることが大切です。
上記の例のように,一度契約違反の事実が生じた後に契約が終了しているのか,それとも契約が終了した後に契約上の義務違反に該当するような事実が生じたのかでは,全く意味が変わってきます。
何がどういう順番で起こったときにどうなるのかについても,契約書を読めばわかるようにしておくことが大切です。
他にも,例えば代理店契約(Agency Agreement)などで,契約終了前に顧客を紹介して売主と顧客との間に契約が成立した場合は,契約が終了してもなお紹介手数料(コミッション)を受け取ることができるというようなことも規定することがあります。
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