In pursuance of...(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,In pursuance of…があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…を求めて/追求して」という意味で使用されます。
秘密保持契約書(Non-Disclosure Agreement: NDA)などで登場することがあります。
例えば,...in pursuance of reasonable necessity of the Receiving Party’s business relationship with the Disclosing Party...(受領当事者の開示当事者との事業上の合理的な必要性を追求して)などと登場することがあります。
「契約書の目的を追求するために」という文脈で使用されることが多いという印象です。
NDAでは,通常,秘密情報は契約書で定められる目的を追求するために限り使用することが許されます。
契約目的以外の目的に秘密情報を利用したり,受領当事者以外の第三者に秘密情報を開示したりすれば契約違反となることが一般的です。
こうした「契約の目的を追求するため」だけに秘密情報を使用できるということを表すために,in pursuance of…という表現が使用されることがあります。
特殊な意味を持っていて特段重要な英文契約書用語というわけではないですが,契約の目的は様々な契約書を作成したりチェックしたりする際に大切なものですので,in pursuance of...という表現が登場した場合は,...の部分を精査することが大切でしょう。
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