Reproduction(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Reproductionがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「複製物/コピー」という意味で使用されます。
このreproductionがよく登場する契約書は,秘密保持契約書(Non-Disclosure Agreement: NDA)だと思います。
情報開示者が情報受領者に秘密情報を開示する際に,情報受領者に対し「秘密情報の複製・コピーは契約の目的を達成するために必要最小限度で行うことができる」などという制約を課すときにreproductionという用語がよく使われます。
そして,reproductionといえども,もともとの秘密情報を同様に,守秘義務の対象となり,情報受領者はreproductionについても守秘義務を負うと定められるのが一般的です。
さらに,秘密保持契約が終了したり,情報開示者が要求したりした場合には,情報受領者は,reproductionも含めて秘密情報を情報開示者に返却したり,破棄したりしなければならないと定められることが多いです。
情報開示者としては,安易に情報受領者に秘密情報をコピーされてしまうと,漏洩リスクや不正利用リスクが高まりますので,避けたいところです。
そのため,上記のように必要最小限度での複製を許すと定めることになります。
情報受領者としても,秘密情報にアクセスできる者を増やしたり,秘密情報が記録されている媒体を増やしたりすると,その分漏洩や不正利用の危険性が高まり自社の管理コストが上がるので,避けたほうがよいでしょう。
Reproductionという英文契約書用語そのものが重要であるというわけではないですが,秘密保持契約では,複製物の管理方法や破棄・返却について記載されていることが多く,理解していないと後でトラブルになる可能性があるので,きちんと内容を精査するようにしましょう。
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