As necessary(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,As necessaryがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「必要に応じて/必要があるときは」という意味で使用されます。
英文契約書を作成するとき,その取引に合わせて最初からドラフトを書き起こすこともありますが,どちらかというと,自社で予め想定される取引についてひな形を作成しておき,それを当該取引に応じて書き換えるという作成方法を取ることのほうが一般的かと思います。
このようにひな形を作成しておく場合,あらゆる取引にすべて適用できる共通する内容のみを記載するとなると,記載できる内容が限られてしまいます。
かといって,いちいち取引ごとに大幅に修正したのでは,利便性を高めるためにひな形を作成している意味が薄れてしまいます。
このような不都合を解消するために,このas necessaryという用語が使われたりします。
As necessaryは「必要があるときは」という意味なので,すべてのケースで共通して必要というわけではないが,個別に必要性があるときにはその条項が適用されるというような意味を表したいときに便利な用語です。
これにより,必要があるときにその条項を契約書に挿入したり,必要がないときにその条項を契約書から削除したりする手間を省くことができます。
また,義務を定めた条項で使われることもあります。
「こういうことを行うのは当事者の義務であるが,場合によっては必要ではないこともあるので,必要に応じて義務となる」という意味にしたいときです。ある状況では当事者の義務になる一方で,その状況になく必要がないときには義務とはならないという趣旨を表しています。
また,義務の程度が必要に応じて変わるというようなときにも,as necessaryという表現を使用することがあります。
このような用語を挿入しないと,いかなる状況でも当事者の義務となると解釈される可能性がありますので,それを避けたい場合に用いられます。
他にも同様の機能を有する英文契約書用語として,if any(もしあれば)があります。
こちらも,あるかないかはケースバイケースであるが,ある場合にはその条項の内容が適用されるというような意味を表すので,as necessaryと同じような使い方が可能です。
もちろん,このような用語を使用すると,今回のケースが必要性があるのかがはっきりしないような場合に解釈の余地があったり,取引先から質問を受けて時間がかかったりというデメリットもあります。
ただ,便利な表現ではありますので,自分で英文契約書をドラフトするときには使えるようにしておくと良いかと思います。
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