Competent court(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Competent courtがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「管轄裁判所」という意味で使用されます。
このcompetent court(管轄裁判所)は,英文契約書のJurisdiction(管轄)という条項でよく登場します。
例えば,The exclusive venue for any dispute arising under this Agreement shall be within the competent courts in the State of New York, USA.(本契約基づいて生じるあらゆる紛争の専属的な管轄権はアメリカ合衆国のニューヨーク州にある裁判所に付する。)などとして使われます。
Competentは,「正当な権限のある」というような意味を持っているので,正当な権限のある裁判所=管轄権がある裁判所=管轄裁判所ということになります。
いざ紛争が生じたときに,最終的にどこの裁判所(仲裁のことも多いですが)で解決することになるのかは重要なテーマです。
ただ,抽象的にcopmetent court(管轄裁判所)を考えて,常に自国である日本としている場合は少し注意する必要があります。
本当に日本の裁判所で裁判をすることが自社にとって有利なのかはよく考えたほうが良いでしょう。
例えば,相手方が約束した金銭を払わないというような場合に訴訟をするのであれば,強制執行まで見据えて,現地の裁判所で訴えて強制執行の前提となる判決を現地で取得したほうが回収がスムーズであるということがあります。
また,相手の国の法律に従い,相手の裁判所での裁判を前提に現地の弁護士同士で交渉したほうが早く安く解決に至るということもよくあります。
このように,いつも日本のほうが有利というわけではないので,どういうテーマの契約書なのか,紛争になるとしたらどのような内容・種類の紛争が考えられるか,相手は個人か法人か,訴えるとしたら自社と相手とどちらの可能性が高いか,など細かい事情を具体的に考えた上でどうするのが最も合理的かを考えるようにしましょう。
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