Insurance policy(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Insurance policyがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「保険証書/保険証券」という意味で使用されます。
例えば,日本企業が販売代理店として販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を海外のメーカーと締結する例を考えてみます。
この場合,契約書において,販売代理店が,一定の条件を充たす生産物賠償責任保険(PL保険)に加入しなければならないと保険加入義務が定められていることがあります。
そして,生産物賠償責任保険(PL保険)に加入したら,その保険証書/保険証券の写しをメーカーに提出しなければならないと定められていることが多いです。
この保険証書/保険証券を指して,insurance policyという用語が使われます。
もっとも,英文契約書で加入が要求されている保険は,日本ではメジャーでなかったり,保険料が高額で採算が合わなかったりすることもよくあります。
そのため,保険加入義務の条項があった場合,安易に受け入れず,条件を確認し,その保険に加入することが現実的に可能かどうかきちんと吟味しなければなりません。
安易にサインしてしまい,後で条件に見合う保険に加入しようとすると高額すぎる保険料を負担しなければならないということにならないように注意する必要があります。
海外企業と取引する際は,必ずしも相手が考えている常識とこちらが考えている常識が合致しないので,安易に契約書の記載内容を受け入れず,きちんと具体的に事前に検証してから交渉するようにしましょう。
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