Notary Public(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Notary Publicがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「公証人」という意味で使用されます。
公証人(Notary Public)の制度は各国によって様々ですが,契約書やその他の文書について,公証人による認証を求められることがあります。
公証人による認証の効力は,国の制度によってまちまちですが,基本的にその文書が法的効力のあるものとして成立したことの証明をより強く担保するというようなイメージを持っておいて問題ないかと思います。
そのため,重要な文書では,公証人による認証を要求されるわけです。
公証人による認証よりも「簡便」な方法としては,Witnessの立ち会いや署名があります。
Witnessは証人や立会人というようなニュアンスです。
日本国内の契約書ではほとんど行われないですが,英文契約書では,Witnessという欄が設けられていて,契約当事者以外の第三者が契約の立会人として,別途署名するということが行われることがあります。
これも,契約書の成立を証明するために行うものだと理解しておけば良いかと思います。
多くの国で,一部の契約を除いて契約自体は口頭による約束でも法的拘束力を有するものとして成立するとされています。
ただ,法律も商習慣も異なる外国企業と契約をする際は,口頭での約束は極めて危険であることは容易に想像できると思います。
そのため,契約書などの書面にすることが重要ですが,さらに,公証人(Notary Public)や立会人・証人(Witness)による署名より,契約書の間違いのない成立を担保することも行われるのです。
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