Purchase Note(英文契約書用語の弁護士による解説)

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Purchase Noteがあります。

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「買約書」という意味で使用されます。

 対義語はSales Noteで,こちらは「売約書」という意味になります。

 Purchase Noteは,売主と買主がある商品の売買条件について合意した際に,その内容を証明するために買主が売主に対して発行する証書のことを指します。

 一般的に多くの国で,売買契約は口頭の約束で成立するのですが,それでは,合意の内容を後で立証することが困難です。

 そのため,もし売買条件をめぐって紛争になった場合,どのような条件で合意していたのかを有効に立証できないという事態になることがありえます。

 こうしたことを防止するために,Purchase Noteや契約書が作られることになります。

 なお,Purchase Noteは,買主が作成し,売主に対し発行するものですので,性質上,買主に有利な内容が記載されている傾向があります。

 逆に,Sales Noteは,売主が買主に対して発行するものなので,売主に有利な内容が書かれている傾向があります。

 そのため,Purchase Noteが発行される取引の場合には,売主としては,自社にあまりに不利な内容や不合理な内容が含まれていないか,より注意して内容をチェックする必要があるといえるでしょう。

 「英文契約書の用語解説」のインデックスはこちらです。

 解説者の経歴等のプロフィールはこちらでご覧頂けます。

※また左側メニュー下のサイト内検索に英文契約書用語を入れて頂くと解説記事を検索できます。

 英文契約書の作成・チェック・翻訳・修正サービスについてはお気軽にお問合せ下さい。

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士22年目(国際法務歴15年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -