Intend(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Intendがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…を意図する」という意味で使用されます。
英文契約書で使用する際には注意を要する用語の1つです。
なぜなら,「…を意図する」というのは,あいまいな表現であり,当事者の義務として規定したい場合には用いるべきではない用語だからです。
このintendという用語を英文契約書で使用するのは,主にRecital(前文)の部分でしょう。
Recital(前文)の箇所には,当事者がなぜこの契約をするに至ったのかという経緯や,当事者の役割,契約の目的などを記載します。
そのため,Recital(前文)部分の記載には,一般的に法的拘束力はないとされています。
この部分に,「当事者が…をすることを意図しているため,この契約を締結する」というような内容を入れることがあり,その場合にintendなどが使われます。
なお,intendを契約書本文の条項中で使用する際は,どういう意図で記載するのか十分に理解した上で使用して下さい。
Intendは「…を意図する」ということですから,この用語の主語が契約当事者の場合,その当事者がintendの後に来る内容を行う義務があるということには通常なりません。
そのため,当事者の義務として記載したつもりが,義務ではないと解釈される可能性が高いので,注意して下さい。
義務として記載したいのであれば,agreeやshallという用語を使用するようにしましょう。
特に日本人は表現を柔らかくしたいという意図から婉曲な表現をしがちです。
婉曲な表現をした日本語の契約書を英訳して,うっかりintendなどという英訳が使われているのに気づかなかったなどというミスがないようにしましょう。
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