Background(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Backgroundがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「背景/経緯」という意味で使用されます。
一般的に,英文契約書を作成する際には,契約書の条項が並ぶ本文を記載する前に,契約を締結するに至った背景や経緯を記載します。
これをBackgroundと呼んだり,Recitalsと呼んだりします。
どの当事者とどの当事者とが契約締結をするということが冒頭に記載され,その後にこのBackgroundが記載され,その後に本文である条項が記載されるパターンが多いです。
一般的には,このBackground部分については法的な拘束力がないとされています。
そのため,Backgroundの部分には,当事者の権利義務が記載されるのではなく,契約の目的や,なぜこの契約を締結することになったのかという背景や経緯が書かれることが多いのです。
法的拘束力がないのであれば,記載する意味がないと思われるかもしれませんが,本文である条項の解釈が問題になったり,契約書に直接規定がない内容で当事者間に争いが生じた場合に,このBackgroundに記載された内容が解釈や紛争解決の指針として機能することがあります。
そのため,記載する意味がないとは言えません。
特に,英文契約書では,一般的にEntire Agreement(完全合意)条項が挿入されるので,このBackgroundが意味を有することがありえます。
Entire Agreement(完全合意)条項とは,契約書にサインをした以上は,その契約書の前に行った口頭や文書での一切の合意はすべて無効になり,契約書に記載された内容が完全な効力を有するというような内容の条項のことです。
この条項があると,契約書以前に交わした合意を根拠に紛争解決の指針として使ったりすることができなくなりますが,Backgroundは契約書に記載されている内容なので,内容が排斥されないことになります。
そのため,契約書の中にBackgroundを記載することも意味があるというわけです。
なお,このBackgroundを記載しなければ契約書の効力を生じないということではもちろんありませんので,中には,BackgroundやRecitalsの記載を省略して,いきなり本文を記載することもあります。
特に,和文契約書を英訳して使用するような場合は,第1条に契約の目的が記載されていることが多いため,あえてBackgroundやRecitalsの欄を設けずに作成することが多いです。
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