Thereafter(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Thereafterがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「その後」という意味で使用されます。
There...という表現は,少し古い用法なのですが,英文契約書にはまだたくさん登場するので覚えておくとよいでしょう。
Thereというのが指示後になっていて「その」という和訳になります。
Afterは御存知のとおり「後」という意味ですので,thereafterで「その後」という意味になります。
英文契約書でthereafterがよく使われる条項は契約期間(Term of Contract)と契約の更新(Renewal of Contract)について定めた条項です。
例えば,契約期間が1年間と定められても,その後当事者のいずれかが契約不更新の意思表示を一定期間内に相手方に通知しない限り自動更新される(automatically renew)と定めることがあります。
そして,最初に更新された後,その後も同じように更新が続けられるというように定められることがあります。
こうした場面で,「最初の更新の後」という意味を表すためにthereafterという用語がよく使われます。
そして,その後継続して更新され続けるという意味を表すためにはsubsequentlyという用語がよく使われます。
契約の更新があるのか,あるとしても何回予定されているかというテーマはビジネスで予定される利益に重大な影響をもたらすので,注意して内容を審査するようにしましょう。
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