英文契約書の相談・質問集354 商品が他社の知的財産権を侵害していれば売主に賠償請求できますか。

 

 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「商品が他社の知的財産権を侵害していれば売主に賠償請求できますか。」というものがあります。
 

 例えば,日本企業が海外企業と販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を締結して,商品を輸入し日本国内で販売展開していたとします。

 

 そして,ある時,日本国内の他社から「御社の商品は当社の著作権を侵害している」とクレームを受けました。

 

 そのため,代理店をしている日本企業は,著作権侵害の有無について調査をし,自社の顧問弁護士にも相談したところ,著作権侵害の可能性が高いと判明しました。

 

 そのうえで,クレームを入れてきた他社と交渉し,和解をすることになり,一定額の損害賠償金を払い,商品を取り扱う許可を得ることになりました。

 

 このような状況になったため,日本の代理店は,海外の仕入先に対して,この賠償額を補償してもらいたいと考えて,海外の仕入先に対し相談をしました。

 

 ところが,海外の仕入先は,締結した販売店契約書を出してきて,「当社の商品が他社の知的財産権を侵害した場合に補償をするなどという規定は一切ないので,請求には応じられない」と回答してきました。

 

 このような場合,日本企業は賠償を受けられるのでしょうか。

 

 本件の場合,契約書に知的財産権侵害があった場合に海外メーカーが補償をするのかどうかについて規定がありません。

 

 こうした場合には,契約書で解決できないので,その問題に適用される法律や判例に従って解決することになります。

 

 そのため,本件に適用される法律を確定し,その内容を調べて,それに従って解決を試みることになります。

 

 もしこのケースに海外メーカーの国の法律が適用されることになると,日本企業としては,どのような内容になっているかわからず,現地の弁護士に調査や交渉依頼をすることになってしまい,多大なコストや時間がかかるおそれがあります。

 

 また,必ずしも法律や判例を調べても今回のケースのような問題に明確に結論を出しているとは限りません。

 

 したがって,こうしたことを避けるためには,やはり事前に契約書に知的財産権侵害が侵害があった場合の処理について記載しておくべきということになります。

 

 まずは,商品等が第三者の知的財産権侵害を侵害した場合に,海外メーカーが補償をするのか,それともしないのかについて規定し,補償する場合には,次にその要件と範囲を決めるのが一般的です。

 

 このような具体的な知的財産権侵害の処理について規定しておかないと,販売店側だけではなく,メーカーの側も不利益を被るおそれがあります。

 

 なぜなら,販売店から損害賠償請求を受けることで,交渉や場合によって訴訟などの対応を余儀なくされ,コストや時間がかかってしまうからです。

 

 そのため,知的財産権侵害の処理について予め決めて契約書に記載しておくことは,双方にとって重要と言えます。

 

 これらのリスクも織り込んだ上でビジネスでの収益モデルがはじめて明らかになるとも考えられますから,事前に協議することをおすすめしています。

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