Intuitu personae(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Intuitu personaeとは,英文契約書において「(相手方の)人的要素を考慮した」という意味で使用される用語です。

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Intuitu personaeがあります。

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(相手方の)人的要素を考慮した」という意味で使用されます。

 Intuitu personaeは,英語ではなくラテン語です。

 フランス法に由来する考え方と理解しておけば良いかと思います。

 英文契約書で頻出する用語ではないのですが,フランス法に由来する概念のため,準拠法(Governing Law)がフランス法とされている契約書でたまに登場することがあります。

 Intuitu personaeは,一般条項(General Provisions)の譲渡禁止(No Assignment)条項で使われることがあります。

 実際の用例としては,例えば,This Agreement is executed intuitu personae. Neither Party may assign any right or obligation under this Agreement, without the prior written consent of the other Party. (本契約は人的要素を考慮して締結される。いずれの当事者も相手方の書面による承諾なく,本契約上の権利または義務を譲渡してはならない。)などとして使われます。

 要するに,契約当事者となる会社や個人の財産的要素ではなく,人的要素に着目して契約を締結しているのであるから,契約した当事者から第三者に対して契約上の権利や義務が譲渡されてはならないということが言いたいことになります。

 AさんやA企業だからこそ契約をしたのに,その契約上の地位などがBさんに譲渡されてしまっては,属人的な要素に着目して契約できると判断したからこそAさんと契約したのに意味がなくなってしまうので,このような禁止条項を入れ,intuitu personaeという用語を使用しているのです。

 頻出するわけではないですが,どういうことが言いたいのかというニュアンスを知っておくと良いかと思います。

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執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

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