Specifically(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Specificallyがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「特に」または「具体的には」という意味で使用されます。
Moreを伴って,more specificallyという表現で使われることもあります。
More specificallyは「より具体的に言うと」というような意味です。
英文契約書で,抽象的・一般的な内容を規定して,その後に,具体例として,例えばこういう内容だなどとより具体的でわかりやすい内容を記載したいときに使用したりします。
また,当事者の禁止事項などを挙げておいて,その中でも特に強く禁止される事項を挙げる前に,specificallyという単語を入れて,その後に最も減額に規制されるべき内容を書いたりすることもあります。
Specificallyという用語そのものに重要な意味があるというわけではなく,英文契約書の内容にメリハリをつけるときに使われると理解しておくと良いかと思います。
なお,specificallyのような表現を使用するとき,つまり,例を上げておいてとりわけ目立たせたい内容を記載するときに注意したほうが良いのは,具体的に記載された内容に限定される趣旨だと間違って解釈されないようにすることです。
例えば,前述した例で,当事者の禁止事項について規定し,とりわけ強く禁止される内容は◯◯であるというような表現をする際に,◯◯だけが禁止されていると解釈されないような規定の仕方を取る必要がるということです。
Specificallyは,こうした表現をしたいときに,挙げられている例があくまで例示であり,特に禁止されているものを挙げたにすぎないという意味をわかりやすくするのに便利な用語と言えます。
あまり多用する用語ではありませんが,禁止事項などで強調したい内容がある際などには知っておくと便利な表現の一つです。