Remark(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Remarkがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「注記」という意味で使用されます。
Remarkという用語は,注文書(Purchase Order: PO)や注文請書(Purchase Order Acceptance: POA)などに使われることがあります。
通常POやPOAは,提携文言がタイプされ印刷されるようになっています。
これは,POやPOAが,製品名や製品の情報,数量,代金など決められた条件を記載して,注文と受注をするための書類なので,書くべき内容が決まっているからです。
ただ,その取引に特有の条件で特殊な内容を取り決めたいときも場合によってはあります。
このような場合に備えて,特記事項を記載できる欄が設けられていることが一般的です。
その欄にremarkという用語が記載され,特記事項や特殊条件を記載できるようになっていることがあります。
当然ですが,remarkの箇所に記載されている内容は,その取引特有の条件であることが多いので,内容が重要であることが多いです。
特に,注文を受ける売主側にとっては,買主がPOに入れてきた特記事項に対し,何も留保することなくサインバックすれば特記事項を受け入れたことになるため,注意が必要です。
そのため,POのremarkの欄は常にチェックし,無理な内容が書かれていたり,不合理または著しく不利益な内容が書かれていたりしないか審査するようにしましょう。
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