Conspicuously(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Conspicuouslyがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「目立って」という意味で使用されます。
例えば,秘密保持契約書(NDA/CA)などで秘密情報の定義を定めるときにこのconspicuouslyが使われることがあります。
情報を秘密指定した場合に秘密情報となると秘密情報を定義する場合,通常はconfidentialやproprietaryなどと情報媒体に記載する(mark)必要があると規定します。
そして,このmarkは,目立つように記載しないと,秘密情報かどうかをすぐに判別できず,あとでトラブルになる可能性がありますので,conspicuouslyに行う義務があると記載することがあります。
上記のように秘密指定した場合にのみ秘密情報となるという規定の仕方ではなくて,およそ一般的に情報としての価値が高いものを秘密情報とするという広い定義をすることもありますが,基本的には秘密指定した場合にのみ秘密情報となるというパターンが望ましいでしょう。
当然ですが,秘密情報の漏洩や不正利用があると,情報の開示者は多大な損害を被ることになりますので,自己防衛のためにも秘密指定は目立つようにしたほうがよいでしょう。
中には,confidentialなどの表記を目立たないようにし記載して,その情報を情報受領者が社外で共有した際に,秘密保持契約違反として損害賠償請求をしてくるという詐欺的な案件もありえます。
こうしたことを防止するためにも,秘密指定のmarkの仕方はある程度契約書でルール化しておくのが良いかと思います。
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