Reasonable care(英文契約書用語の弁護士による解説)

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Reasonable careがあります。

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「相当な注意」という意味で使用されます。

 具体的には,思慮分別のある一般人が払うレベルの注意というような意味です。

 日本法でいうと「善良な管理者の注意」(善管注意義務)に近い意味だと理解して問題ないかと思います。

 この表現をよく見るのは,英文秘密保持契約書(NDA)です。

 秘密情報の管理義務の程度を規定する際に,このreasonable careという表現がよく使われます。

 他にも,...the same degree of care as the Receiving Party will use with regard to its own confidential information...という表現もNDAではよく登場します。

 こちらは「自己の秘密情報を取り扱うのと同程度の注意義務」というような意味です。

 NDAでは,「自己の秘密情報を取り扱うのと同程度の注意義務をもって開示当事者の秘密情報を管理しなければならないが,その注意義務の程度はreasonable degree/careを下回ってはならない」というような表現がよく登場します。

 この表現は,要するに,自己情報の管理レベルと合理的な通常人の管理レベルとを比べてより重いほうを採用するということを言っていると理解すれば良いかと思います。

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