Interlocutory(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Interlocutoryがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「中間の/仮の」という意味で使用されます。
例えば,interlocutory decreeで「中間判決」,interlocutory injunctionで「仮処分」という意味になります。
当事者が契約上の義務に違反した場合の措置として,通常の裁判などに限られず,interlocutory decree(中間判決)や,interlocutory injunction(仮処分)など,法律で認められているあらゆる措置をとることができるなどと契約書に規定するときに,interlocutoryという用語が使われることがあります。
特に,守秘義務契約書(NDA)における守秘義務違反の場合,損害賠償請求ができるだけだと違反された当事者の救済として不十分なことが多いため,上記のような措置も求めることができると記載することがあります。
英文契約書の基礎となることが多い英米法の世界では,契約違反の救済としては損害賠償が基本なので,それ以外の救済を認めたい場合には,その内容を契約書に記載することが一般的です。
その一環としてinterlocutory decree(中間判決)や,interlocutory injunction(仮処分)という表現が登場することがあると理解すれば良いかと思います。
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