Enquiry/inquiry(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Enquiry/inquiryがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「引き合い/問い合わせ」という意味で使用されます。
Enquiry/inquiryのスペリングの違いは,enquiryのほうが主に英国系の英語で使用され,inquiryが主に米国系の英語で使われるという違いから生じるようです。
Sales enquiry/inquiryとすると「販売に関する引き合い/問い合わせ」のことを指します。
例えば,独占的販売店契約(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)では,販売店(Distributor)の販売地域(Territory)内の顧客が売主に対して商品の問い合わせした場合でも,売主は,現地の販売店(Distributor)に対し,その問い合わせを回さなければならないと記載されていることがよくあります。
この問い合わせや引き合いという意味で,enquiry/inquiryという用語がよく契約書で使用されます。
せっかく独占的販売店契約(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)をしたのに,売主が直接販売地域内の顧客や潜在顧客に対して商品を販売してしまうと,販売店(Distributor)としては,期待利益が下がってしまいます。
そのため,通常,独占的販売店契約(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)においては,売主がその販売地域内で他の販売代理店を指名できないだけではなく,自ら直接販売地域内の顧客に商品を売ることもできないと定められるのです。
特定の販売代理店と独占契約を締結するということは,その販売地域内の顧客はすべて販売代理店に任せるという意味を一般的には持っているので,このような規定が置かれます。
販売代理店としては,独占契約を結ぶのであれば,exclusiveやsoleという用語が具体的にどのような意味を持つのか,売主のどのような行為を具体的に禁止するのか,突っ込んで契約書審査をすることが重要です。
Exclusiveやsoleという用語が入っているからと安心していたところ,売主と販売代理店の「独占」の意味の理解に齟齬があり,あとでトラブルになるということも起こりえますので,契約書審査の際には注意しましょう。
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