Prevailing standard(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Prevailing standardがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「一般的な/標準的な基準」という意味で使用されます。
例えば,業務委託契約(Service Agreement)などで,業務の受託者が遂行する業務の水準について定めるときに,このprevailing standardという用語が使用されることがあります。
この用語で義務レベルが定められた場合,その業界で期待される標準的なレベルのパフォーマンスを出していれば,債務不履行責任は問われないと考えられるでしょう。
日本法でいう善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)と同じような義務レベルだと考えて差し支えないと思います。
もちろん,このような程度問題と思われる定めは,実際には判定が難しい面があることが否定できません。
どのレベルのパフォーマンスを出せば「標準的」だと言えるのか,逆にどのレベルであれば標準を下回ったと言えるのか,一義的に答えを出すのは難しいことはおわかりになると思います。
そのため,成果物などがある場合には,できるだけ業務内容を細かく指定したり,サンプルなどを基準に客観的に判定しやすい業務レベルを定めたりする努力をしたほうが良いかと思います。
特に海外企業との取引では,お互いが認識している業界のスタンダードなどのレベルに差異があることが考えられるので,より注意が必要でしょう。