Deliverables(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Deliverablesがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「成果物」という意味で使用されます。
例えば,業務委託契約(Service Agreement)などで,業務(サービス)の成果としてもたらされる何らかの結果のことをdeliverablesと表現することがあります。
業務委託契約(Service Agreement)上の業務の成果は,必ずしも目に見える有体物として現れるわけではありませんが,通常deliverablesと表現したときは,何らかの有形の成果物が想定されていることが一般的です。
例えば,報告書のような書面なども,成果物としてdeliverablesという表現がされることがあります。
業務委託の業務の結果として有体物が想定されているのかどうかは事前に確認し,もし何らかの成果物があるのであれば,検収(inspection)の方法なども具体的に規定すると良いかと思います。
業務委託契約(Service Agreement)においては,例えば弁護士による顧問契約に基づく法的アドバイスのように,必ずしも成果物を伴うわけではないと思いますが,どのような形式で業務の結果が得られるのかは,事前に明確にしておくようにしましょう。
特に海外企業との取引では,このような認識の相違があると,後に重大なトラブルに発展することがありますので,英文契約書の審査段階で必ず業務結果の形式と,必要があれば検収方法,内容に問題があったときの対処法などについてチェックするようにしましょう。
※また左側メニュー下のサイト内検索に英文契約書用語を入れて頂くと解説記事を検索できます。
英文契約書の作成・チェック・翻訳・修正サービスについてはお気軽にお問合せ下さい。