Assumption(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Assumptionがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「仮定/前提」という意味で使用されます。
例えば,業務委託契約(Service Agreement)などにおいて,業務の受託者が,委託者が与えた情報や設備を前提としてサービスを提供するという場合に,委託者と受託者が契約書で,何がサービス提供の前提となっているかを確認するなどの場面で,assumptionが使われることがあります。
This SOW are base on the following key assumptions.(本作業明細は,下記の主要な前提に基づいている。)などとして,assumptionが使用されます。
このようなassumption(前提)が契約書で確認されている場合,その前提となる事実や条件が現実のものとは異なっていたときに,どのような効果が生じるのかについても,議論し契約書に記載しておくべきです。
そうしないと,特に受託者にとって不利益が生じる可能性があります。
なぜなら,受託者が契約上の義務を果たせない事態となり,その理由が委託者から聞いていた前提が異なるためであるにもかかわらず,受託者の契約不履行により契約解除や損害賠償請求などを委託者から主張されるリスクがあるからです。
裏を返せば,委託者にとっても,どういう所与の条件で受託者がきちんとサービスを提供するのかを確認しておき,前提に問題がないのにサービスを標準レベルで提供できなかった場合は,受託者に責任追及をできることになるので,メリットがあります。
このようなことがないように,事前に業務を完遂するためには何が所与の前提となるのかをきちんと当事者間で確認し,前提に現実との食い違いが生じた場合にどのように処理されるのかについてきちんと契約書で合意しておきましょう。
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