IP(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,IPがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「知的財産」という意味で使用されます。
英文契約書でIPという略称が出てきた場合,多くの場合はIntellectual Property(知的財産)を表していると考えられます。
もちろん,必ずIntellectual Property(知的財産)を表しているとは言えませんので,文脈を確認する必要があります。
当然ですが,契約書においてIntellectual Property(知的財産)に関する条項は非常に重要です。
Intellectual Property(知的財産)に関係する重要な条項には,例えば,第三者の知的財産権の侵害がないことの保証に関する条項や,知的財産権が発生しうる場合の権利の帰属先についての条項が挙げられます。
前者は,例えば,売主が買主に売り渡す商品が,第三者の知的財産権を侵害していないことを売主が保証し,もし侵害しているという事実があれば,それに関して買主が被る損害を賠償するなどという内容の条項です。
また,後者は,業務委託契約(Service Agreement)などにおいて,業務の受託者が業務の遂行中に行った発明などに関する知的財産権を誰が取得するのかという問題について規定する条項を指します。
企業にとって知的財産権は,まさに財産であり,目に見える有体物だけではなく,ビジネスに大きな影響を与える資産の一つです。
そのため,他社の知的財産権の侵害についての責任の所在や,当事者が取得しうる知的財産権が誰に帰属するのかというテーマは,契約書で事前に取り決めておかないと,後で大きなトラブルになりやすいです。
したがって,IPに関する問題は,常に意識して英文契約書を作成・審査する際には,これらについて協議して条項を入れておく必要がないか,あるとしてその内容はどうすべきかということを検討するようにしましょう。
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