Product(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Productがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「製品/商品」という意味で使用されます。
類義語としては,goodsが挙げられます。こちらもproduct同様に「製品/商品」という意味で用いられます。け
もっとも,英文契約書では,productという用語のほうがgoodsよりも多く使われる傾向にあります。
Productは,英文契約書では,特に売買契約(Sales Agreement)や販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)で頻出します。
当然ですが,これらの契約の主眼は,商品の売買にありますので,商品を表すproductという用語は頻出します。
通常は,その売買契約で扱う商品が何であるかを特定・定義し,それをProductsと呼ぶとして,productという用語が契約書内で使われます。
Productは売買契約(Sales Agreement)や販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)では,まさに契約の目的をなすものですので,これをめぐって様々な事項が取り決められることになります。
商品の引き渡し(Delivery),納期(Delivery Date),検査・検収(Inspection),所有権・危険負担の移転(Transfer of Title and Risk of Loss),保証(Warranty),製造物責任(Product Liability),代金(Price),代金支払い(Payment)など,商品に絡んだ条項は契約書で多岐にわたって登場することになります。
契約の目的物となる商品の特定が曖昧だったり,商品をめぐる上記の条項に問題がある内容が含まれていたりすると,特に海外取引では解決が難しい問題に発展することがあるので,商品に関する内容は特に注意して内容を審査するようにしましょう。
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