Domestic law(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Domestic lawがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「国内法」という意味で使用されます。
なお,自社で英文契約書を作成する際には,こうした表現はおすすめしません。
というのは,domestic law(国内法)が実際にはどこの国の法律を指すのかが必ずしも明確でない表現になってしまうことがありうるからです。
自社が日本法のつもりで,domestic lawと記載したとしても,相手は文脈から相手の国の法律と考えることもありえます。
そのため,日本法のつもりで国内法と書くくらいであれば,きちんとJapanese lawと記載すべきです。
または,少なくとも,Seller's domestic law(売主の国内法)などと,どの当事者の国内法のことなのかが明確になるように記載すべきでしょう。
そして,英文契約書を審査・レビューしているときにdomestic lawなどという表現を見た場合は,念のためどの国の法律を指しているのか,相手との理解に相違がないか,契約締結前にチェックしておくと良いかと思います。
万一,お互いが考えている法律に齟齬があると,あとでそれが原因で大きなトラブルに発展する可能性もないわけではありません。
このように,特に,法律,考え方や文化の異なる国に属する企業同士の取引となる国際取引では,常に誤解がないことを確認し,誤解が生じないような表現をすることが極めて大切です。
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