Domicile(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Domicileがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「居住する」という意味で使用されます。
英文契約書を作成する際,当然ですが,誰が契約当事者になるのか,契約当事者を特定するに足りる情報を記載します。
当事者の名称のほか,会社であれば本店所在地を記載したり,個人であれば住所を記載したりします。
この所在情報を記載する際にdomicileという用語を使用することがあります。
どちらかというと,会社よりも個人の住所を記載する際に使用する用語です。
Domocileという用語そのものが契約書上重要な意味を持っているということではありませんが,契約書で当事者を特定するに足りる情報をきちんと記載しているかについては基本中の基本としてチェックするようにしましょう。
ちなみに,日本語の契約書では,住所は契約書の最後に記載することが多いですが,英文契約書ではどちらかというと冒頭に記載することが多いです。
ですが,どこに記載しなければならないというルールはないので,どこかに契約当事者を特定する情報を入れるようにしましょう。
仮に会社名や氏名だけですと,世界中に同じ名称を持つ法人や個人がいることは容易に想像できると思います。
そのため,当事者の名称だけでは足りず,登記簿や住民票上の住所や登録番号など,世界中を探してもその当事者はその法人や個人であると特定できるに十分な情報を記載する必要があるというわけです。
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