Domicile(英文契約書用語の弁護士による解説)

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Domicileがあります。

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「居住する」という意味で使用されます。

 英文契約書を作成する際,当然ですが,誰が契約当事者になるのか,契約当事者を特定するに足りる情報を記載します。

 当事者の名称のほか,会社であれば本店所在地を記載したり,個人であれば住所を記載したりします。

 この所在情報を記載する際にdomicileという用語を使用することがあります。

 どちらかというと,会社よりも個人の住所を記載する際に使用する用語です。

 Domocileという用語そのものが契約書上重要な意味を持っているということではありませんが,契約書で当事者を特定するに足りる情報をきちんと記載しているかについては基本中の基本としてチェックするようにしましょう。

 ちなみに,日本語の契約書では,住所は契約書の最後に記載することが多いですが,英文契約書ではどちらかというと冒頭に記載することが多いです。

 ですが,どこに記載しなければならないというルールはないので,どこかに契約当事者を特定する情報を入れるようにしましょう。

 仮に会社名や氏名だけですと,世界中に同じ名称を持つ法人や個人がいることは容易に想像できると思います。

 そのため,当事者の名称だけでは足りず,登記簿や住民票上の住所や登録番号など,世界中を探してもその当事者はその法人や個人であると特定できるに十分な情報を記載する必要があるというわけです。

 「英文契約書の用語解説」のインデックスはこちらです。

 解説者の経歴等のプロフィールはこちらでご覧頂けます。

※また左側メニュー下のサイト内検索に英文契約書用語を入れて頂くと解説記事を検索できます。

 英文契約書の作成・チェック・翻訳・修正サービスについてはお気軽にお問合せ下さい。

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士22年目(国際法務歴15年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -