Wet signature(英文契約書用語の弁護士による解説)

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Wet signatureがあります。

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「手書きの署名」という意味で使用されます。

 Wetというのは「濡れた」という意味ですので,液体のインクで紙に署名するというニュアンスから,濡れた署名→手書きの署名ということになります。

 対義語として使われるのは,e signatureです。こちらは「電子署名」という意味になります。

 近年は,契約書などの文書もデジタル化されているので,あまり印刷した上にペンでサインするということがなくなっています。

 こうした流れでよく使われているe signatureではなく,あえて手書きで署名する必要があることを強調して表現する際にwet signatureという用語を使用します。

 何らかの理由から,e signatureを受け付けず,手書きで署名してほしい場合には,単にsignatureという用語を使うのではなく,wet signatureという用語を使用したほうが良いかと思います。

 そうせずに単にsignatureとe sugnature(電子署名)も受け付けるということになる可能性が高いからです。

 電子署名が存在しなかった時代には,単にsignatureとすれば,当然手書きの署名を意味していましたが,電子署名が主流となりつつ現代においては,あえて手書きのサインを求めるのであれば,そう明記したほうが良いということになります。

 当然ですが,法律などの定めにより文書の成立に要件がある場合で,その要件の1つに手書きのサインがある場合は,電子署名ではなく,手書きの署名をするようにしましょう。

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