E signature(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,E signatureがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「電子署名」という意味で使用されます。
Eはelectronicの略で「電子の」という意味ですので,e signatureは電子署名を意味します。
対立する概念としては,wet signatureがあります。こちらは「手書きの署名」という意味です。
Wetというのが「濡れた」という意味ですので,ペンの濡れたインクによる署名→手書きの署名ということになります。
もともと,signature(署名)と言えば,wet signature(手書きの署名)を意味していたので,あえてwet signatureなどと言う必要がなかったのですが,e signature(電子署名)が登場し,たくさん使われるようになってからは,e signatureと区別するためにあえてwet signatureと表現するようになりました。
多くの国で電子署名により契約を成立させることができますが,中には手書きの署名を要求されることもありますので,その場合には注意が必要です。
そのため,電子署名を行う場合は,念のため電子署名によりその文書(契約書)を有効に成立させることができるのかをチェックすると良いかと思います。
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