Consent to...(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Consent to...があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…を承諾する/同意する」という意味で使用されます。
Agree to...などと同様の意味と考えて良いでしょう。
英文契約書で,承諾したことを意味する用語はたくさんありますし,表現もたくさんあります。
例えば,義務表現として,Seller shall…とした場合も,実質的には「…することを承諾する」と表現したことと同じこととなります。
Consentは名詞としても使えるので,consent to...で「…への承諾/同意」という意味でも使用できます。
契約書において,ある行為をするためには相手方当事者の承諾を必要とするなどと定めることがよくありますが,このような場合にconsent to...を使用することができます。
勝手に行われては困ることについては,事前に報告をさせたうえで,承諾をする権利を留保するという内容にすると良いでしょう。
※また左側メニュー下のサイト内検索に英文契約書用語を入れて頂くと解説記事を検索できます。
英文契約書の作成・チェック・翻訳・修正サービスについてはお気軽にお問合せ下さい。