As necessary(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,As necessaryがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「必要に応じて」という意味で使用されます。
英文契約書では,当事者の権利や義務について記載をしますが,特に義務を記載した条項でたまに見かける表現です。
どういう文脈で使用されるかというと,「こういうことを行うのは当事者の義務であるのだが,バアによって必要ではないこともあるので,必要に応じて義務となる」というような意味にしたいときに使用することがあります。
ある状況では当事者の義務になる一方で,その状況になく必要がないときには義務とはならないという意味を表しているわけです。
また,義務の程度が必要に応じて変わるというようなときにも,as necessaryという表現を使用することがあります。
同様な趣旨でよく見かける用語としては,if anyなどが挙げられます。
こちらも「もしあれば」という意味ですので,例えば,もしあればその部品を供給することが義務になるが,なければ義務とはならないというような意味にしたいときに使われます。
このような用語を挿入しないと,いかなる状況でも当事者の義務となると解釈される可能性があり,それでは不都合があるという場合に使われると思っておけば良いかと思います。
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