Obligate(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Obligateとは,英文契約書において「(人)に義務を課す」という意味で使用される用語です。

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Obligateがあります。

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(人)に義務を課す」という意味で使用されます。

 例えば,Service Agreement(業務委託契約)において,委託業務を第三者に下請けに出す場合に,下請け業者にもService Agreementの義務と同等の義務を課さなければならないなどという表現をするときに,このobligateが登場することがあります。

 NDA(守秘義務契約/秘密保持契約)においても,情報の受領当事者が許可された第三者に秘密情報を開示する場合は,NDAで課された義務と同等の義務を課したうえで開示しなければならないなどと規定されることがありますが,この場面でもobligateが使われることがあります。

 他にも,Distribution/Distributorship Agreement(販売店契約)において,サプライヤーと販売代理店はそれぞれ独立した当事者であり,代理関係にはないので,販売代理店がサプライヤーに義務を課すような行為は一切できないというような内容を定めるときにもobligateが使われます。

 当然ですが,契約書において権利と義務の内容は非常に大切です。

 そして,obligateは,人に義務を課すという内容が書かれている可能性が高いので,重要な内容を含んでいる可能性が高いです。

 そのため,obligateが登場したら,その用語を含む条項の内容を精査して,どのような義務を課すことになっているのか,その義務は現実的に履行可能なものかなどをチェックする必要があります。

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執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

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