Good faith efforts(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Good faith effortsがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「誠実な努力」という意味で使用されます。
例えば,Service Provider shall use good faith efforts...(サービス提供者は誠実な努力をしなければならない…)などと英文契約書では使われます。
もっとも,このgood faith effortsは,英文契約書で使われる頻度はそれほど多くありません。
これよりも,よく使われる努力義務の程度を表す用語としては,best effortsやreasonable effortsが挙げられます。
準拠法にもよると思いますが,日本法を前提に考えた場合,good faith effortsとされた場合,いわゆる善良なる管理者の注意義務を尽くせば,これをクリアしたと解釈されることが多いと考えられます。
努力義務の程度を表す用語はいくつかありますが,いずれも判例などの裏付けがある程度あるとはいえ,やはり程度問題ですので,あいまいな面が否定できません。
とりわけ,国際取引に使われることが多い英文契約書に,このようなバッファのある概念が使われるとトラブルの元になることがあります。
そのため,可能であれば,good faith efforts,best efforts,reasonable effortsという用語を使用するよりも,より客観的に達成の有無が明らかになる表現をしたほうが良いかと思います。
例えば,いくら分を購入することを義務付ける最低購入数量/金額(Minimum Purchase Quantity/Amount)を定めるなどです。
これにより,客観的な数値を達成すれば義務を履行したことが明らかになりますし,達成しなければ義務の不履行が明らかになり,トラブルになる可能性を低くできます。
法律や慣習を異にする国に属する企業同士が取引する国際取引では,特にあいまいな用語の使用は避けて,できるだけ客観的に判別可能な用語を使用するようにしましょう。
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