Complete payment(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Complete paymentがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「完済する」という意味で使用されます。
類似した表現としては,pay in fullが挙げられます。
こちらも「完済する」という意味になります。
英文契約書に限りませんが,契約において,金銭の支払はビジネスの根幹に関わりますので重要な意味を持ちます。
なので,もしcomplete paymentできず,全部または一部の支払を履行できない場合には,遅延損害金の支払などのペナルティを課すということがあります。
例えば,「期日までに完済できなければ年利10%の遅延損害金を支払う」などとして契約書には定められます。
この際に,使われる表現の1つが,complete paymentです。
なお,遅延損害金については,各国の法律で上限が定められていることがありますので,この上限を超えないように設定することが重要です。
また,仮にその国の法律に定められた遅延損害金の上限を超過した場合は,法律で許される最大の利率での遅延損害金を定めたものとするとして,上限を超えた場合でも最高利率での遅延損害金を徴収できるように規定することもあります。
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